9月26日、最高人民法院は「『中華人民共和国民法典』の権利侵害責任編の適用に関する解釈(一)」(以下「解釈」という)を公布し、9月27日から施行した。
「解釈」は全部で26条で、第26条が施行日と効力に関する規定であるのを除き、残りの25条文はすべて具体的な問題について規定している。その主な内容は以下の通りである。1、被後見人を後見から不法に離脱させる権利侵害責任を明確にしている。2、後見人の責任、権利侵害の責任と教育機関の責任を教唆、幇助する実体と手続の規則を明確にしている。3、雇用者の責任の適用範囲と労務派遣関係における権利侵害責任の形態を明確にしている。4、自動車交通事故の責任に関する適用規則を明確にしている。5、欠陥製品がもたらす製品自体の損害(即ち製品の自損)が製品の責任の賠償範囲に属することを明確にしている。6、飼育禁止の猛犬等の危険な動物による人への損害は免責事由を適用しないことを明確に規定している。7、上空での投擲物、落下物による危害責任の実体と手続の規則を明確にしている。
(最高人民法院 より)
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