ニュースと出版物
全国人大常委会にて改訂版の刑事訴訟法が通過 欠席審判制度の確立を決定
Tue Dec 18 13:25:00 CST 2018 発表者:华诚小編

最近、第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議にて、「『中華人民共和国刑事訴訟法』の改訂に関する決定」(以下、「決定」という)が通過し、公布日から施行された。

「決定」では、今回の改訂は監察と刑事訴訟とのつながりの改善、刑事欠席審判制度の構築、刑事事件における「認罪認罰従寛制度(罪や罰を認めた場合、刑罰を軽減する制度)」の完全化、スピード審判手続(中国語:速裁程序)の増設などに関わるものであることを明確にしている。「決定」では、元々の第5篇に1章、即ち、欠席審判手続を第3章として加えた。その規定によると、汚職、賄賂、犯罪事件、及び直ちに審判を行う必要のある、最高人民検察院の審査を経た、国家の安全に重大な危害をもたらす犯罪、テロ活動に関係する犯罪事件に対しては、犯罪容疑者、被告人が域外にいて、監察機関、公安機関が起訴のために事件を検察院に移送し、人民検察院が、犯罪の事実が既に調査で明らかになっており、証拠が確かで、十分で、法により刑事責任を追及しなければならないと考えた場合、人民法院に公訴を提起することができる。人民法院は審査を行った後、起訴状に犯罪事実の明確な記載があり、欠席審判手続の適用条件に符合する場合、公判を開くことを決定しなければならないと定めている。

(出所:中国人大網)

当事務所のウェブサイトの内容は一般情報の提供を意図するものです。本ウェブサイトの内容は弁護士とクライアント間で法律上の代理関係を形成するものでも、特定の案件の法律アドバイスを提供するものでもありません。ウェブサイトの利用者は弁護士から専門的な法律アドバイスを入手しなければなりません。特定な係争等の事実または状況がある場合、適切な法律またはその他の専門的アドバイスを取得せず、当事務所のウェブサイトの情報に基づいて行動を起こしたり、起こすことはお控えくださるようお願いします。

© Copyright 2000-2015 All Rights Reserved | 原版icp備15028801番だった プライバシー方針 | フィードバック

沪公网安备 31010402001317号

Lin