先ごろ、最高人民法院は「『大陸とマカオ特別行政区法院の民商事事件の司法文書送達と証拠取得の相互委託についての調整』の改正に関する決定」(以下、「決定」という)を公布し、2020年3月1日から施行する。
「決定」によると、改正後の「大陸とマカオ特別行政区法院の民商事事件の司法文書送達と証拠取得の相互委託についての調整」(以下、「調整」という)には、大陸の法院とマカオ特区の法院が司法文書の送達と証拠取得を相互委託する場合は、大陸とマカオの司法協力ネットワークプラットフォームを通じて、電子的に転送を行うと規定されている。現在、当該プラットフォームは基本的に完成し、「調整」の改正文書が発効した後に正式に起用する。プラットフォームの起用により、両地での送達、証拠取得案件の全プロセスにおいて、オンライン転送、オンライン審査、オンライン手続き及びオンライン追跡が実現する。「調整」には、最高人民法院はマカオ特区の終審法院との司法文書の送達と証拠取得の相互委託を一部の中級法院及び基層法院に授権できることが示されており、これまでの高級人民法院による審査と転送の一環を省いた。さらに「調整」には、証人によるビデオ、音声での証言を手配できる規定が追加された。
最高人民法院 より
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