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執行に対する異議の訴えがあった事件の審理に関する司法解釈について最高人民法院が意見を募集
Tue Dec 31 11:58:00 CST 2019 発表者:华诚小編

最近、最高人民法院が「執行に対する異議の訴えがあった事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(一)(社会に向けた公開意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を公布し、社会に向けて公開で意見募集を行った。意見フィードバックの締切は12月23日までであった。

「意見募集稿」は合計20条からなり、執行裁判所変更時の執行に対する異議の訴えの管轄、執行完了時の執行に対する異議の訴えの処理、執行終結時の執行に対する異議の訴えの処理などの内容が含まれている。そのうち、「意見募集稿」では、訴外人が執行に対して異議をの訴えを行った事件は執行裁判所が管轄すること、第一審の開廷審理前に、執行を指定された等の理由により執行事件の執行裁判所が変更された場合、訴外人が執行に対して異議をの訴えを行った事件は変更後の人民法院が管轄すること、変更後の人民法院が元の執行裁判所の下級人民法院である場合は、元の執行裁判所が管轄することが規定されている。「意見募集稿」では、執行に対して訴外人が異議の訴えを行った事件の審理又は再審請求の審査期間中に、訴外人が異議を唱えた執行の標的に対する執行が完了した場合は、人民法院による事件の審理又は審査の継続に影響を与えないと指摘している。

 

最高人民法院 より


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